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丸刈り校則と整髪指定票・整髪届

今から25~30年前の1980年代、丸刈り校則 のある公立中学校がたくさんありました。
その運用の仕方は学校によってマチマチだったようですが、厳しい学校はかなり厳しかったようです。

頭髪検査が定期的に行われていて、違反者が摘発されると、ビンタやケツ竹刀などの体罰が与えられた上、
その場ですぐにバリカンを入れられる ということも、全国津々浦々であったようですね。

また、厳しい学校では、
  • 理髪店の指定 を行う
  • 整髪日の指定 を行う
といったことも行っていたようですね。
このような制度を実際にとっていた公立中学校の校則(1988年頃のもの)をご紹介します。

※ 参考にした書籍
ふざけるな!校則―負けるな!全国の中学・高校生へ!〈パート3〉 (第5章の兵庫県・T中学校の校則の部分)

※ なお、このブログの趣旨に則り、基本的には男子のことだけを書きますのでご了承ください。

《 頭髪規定 》
(1) 男子・特別な理由がない限り丸刈り。髪の長さは二分刈り(約7mm)以下とする。
 ※ 特例の判断は担当職員の話し合いによる。部分的に髪の毛がない等の身体上の特徴は、特例の対象にはならない。
(3) 男女共、中学3年間、家でも上記(1)(2)の髪型で過ごすこと。例外は認めない。
(4) 男女共、クセ毛(色,変形等)の者は、「クセ毛届け」を指定理髪店にて発行してもらい、証明書は常に持ち歩くこと。
(5) 男女共、月に一度は髪を刈ること。 (中略) なお、髪を刈る時は、指定理髪店で刈り、学校に「整髪届け」を提出すること。
(6) 頭髪検査は、毎週月・水・木・土の朝又は、予告なく行う。男子は 7mm の板を頭に置き、髪の毛の方が長い時は、指導されることもある。 女子は、(後略)




まず、検査の多いこと、多いこと(^^;)
週4日も定期検査があり、さらに抜き打ち検査まで実施するという徹底ぶりには驚かされますね。
「指導されることもある」というのは、どんな指導が待っているのでしょう。
やはり、体罰を与えた上で、その場でバリカンの刑ということなのだと思うのですが、いやはや刑務所みたいですね。
(もちろん、鬼畜なフェチはここに萌えたりするから、鬼畜かつ変態なのですが…)

家でも丸刈りと(3)で規定していますが、そもそも、これだけ検査・検査の連続で、さらに毎月バリカンを入れるのだから、こんな規定しなくてもずっと丸刈り(この学校の規定だと7mm以下)になりますよね。

指定理髪店は学校が決定し、文書で生徒に通知するようです。
その通知文書が 《 整髪指定票 》で、下のような書式だったそうな。

整髪指定票
指定されたお店で、指定された日にちに、指定された髪型(7mm以下の丸刈り)にするよう指示する文書。
当然、指定理髪店も学校の意向通りに振る舞うので、「あなたの注文は、一切聞いてもらえ」ないのですね。
また、整髪へ出向く際の服装は制服でなければならないとあります。
これは、そもそも、外出時制服着用規定 があるからなのですが、この件についてはまたいずれ書きます。

この整髪指定票を渡されたなら、僕のような鬼畜な変態は萌えますが、真面目な話やっぱり問題ですよね。
これを実際にやってしまったというのが、病理だなあと感じます。

さて、指定理髪店での整髪が無事に終わると、《 整髪届 》 に印をもらって、学校へ提出しなければなりません。
整髪届は、下のような感じだったそうな。

整髪届

「本用紙の記入は自分でする」ということは、冒頭部分の学年,クラス,番号,氏名ならびに整髪日は自分で書き、
理髪店はそれを確認の上で捺印するのみということでしょうね。
ということは、もし仮に理髪店をグルに巻き込めば、多少の不正はできたのかもしれません。
それでも、あれだけの高頻度で頭髪検査をしていますから、意味はなさそうですけれども。

こんな時代があったのだということを、今の中学生が知ったなら、
自分たちが如何に恵まれた学校生活を送っているのかを痛感するかもしれませんね。
今の学校は、いろいろ問題こそあれど、「児童・生徒中心」の考え方で運営されているはずですから。

というわけで、今回は、1980年代の丸刈り校則と、それに付随する、整髪指定票や整髪届をご紹介しました。

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Author:日光(Nikkoh)
ギリギリ昭和生まれのゲイです。
生粋の白ブリーフ派。幼少の頃から30年と少し、僕のパンツはずっと変わらず、真っ白なブリーフ(スタンダード)オンリーです。 
白ブリーフ・白短パン・スパンキングなどについて、いろいろ調べたり妄想したりしています。
このブログへは、それらのフェチに関する内容について書いた記事を格納していきます。
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